【実体験】日本永住権取得の相談

在日生活

外国人が日本にいるため、在留資格や帰化する必要があり、長期的自由に住むため、永住権取得一択と思います。自分が2022年永住許可を貰いました。実体験を元に解説します。

永住権一択の理由

在留資格はいろんな種類があり、だけど殆どが活動制限があり、長期的自由に生活できないです。

帰化になれば確かに日本人同様で、制限がないですが、母国に帰るときに外国人扱いになり、母国の年金なども無効になります。

自由度が一番高いのは永住権です。

永住権の取得(永住許可)条件

下記に要点を纏めました。最新の条件が法務省のHPに記載しましたので、ご参照ください。

「技術・人文知識・国際業務」、「技能」より永住申請:

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

普通に生活すれば、大丈夫です。車を運転する人なら交通違反を注意が必要です。自転車の方も駐車違反も注意してください。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

今までの年収と資産を条件としています。具体的な数字基準を公表していないけど、直近5年間400万円くらいあれば大丈夫と思います。扶養が居る場合、一人+50万あれば大丈夫です。資産に関して、特に提出必要ないです。収入が十分であれば、大丈夫です。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

特例がなければ、10年間日本に在留する必要があります。長いですが、高度人材として認められたら最短1年で申請できます。

法律改正しました。年金及び健康保険の納付を明記しました。

今後永住権のトレンド

現在日本が超少子高齢化の国で、高齢者を支えるため、働く人がもっとほしいはずです。外国人労働者を受け入れ政策が継続すると思いますが、現在法律が厳格になっております。以前法律の穴が埋めるようになったと思いました。

以前年金、健康保険のチェックしなかったし、収入も3年くらいでした。

日本住権取得ためのポイント

経験を踏まえて、永住権取得ために、ポイントを紹介します。

1、年金や健康保険の滞納

一番やりがちですが、長期的に日本に居ると決めったら、滞納せずきちんと支払うべきです。

国民健康保険が前年度の収入から計算しているので、2年目以後が驚くほど高額になります。そして若いうちに病院に行くことが少なく、無駄だと思うかもしれない。悪い種を撒かなく、長い目で考えてやるべきと思います。日本が外国労働者受け入れるのは年金や健康保険が不足側面が大きいので、永住許可審査には厳しくチェックされます。期限内で支払わていなかった場合も拒否されるらしいです。

国民年金が非常にいい金融商品で、2年前納あるし、免除申請制度もあるので、国で運用するだからできることで、他の投資先選ぶより先に国民年金に入った方が得です。

今まで加入していなければ、今加入するもの遅くないかもしれない。現段階の審査が5年分を確認しているです。

2、長い間帰国

条件に引き続き10年があります。短い期間なら問題ないけど、長くすると引き続きに認めなく、入国したとき再カウントするので注意が必要です。

具体的な日数を公表されていないけど、目安として、三ヶ月/年以内であれば問題ないででしょう。

3、扶養人数多い

収入によりますが、扶養人数が多いと安定的に生活できるかを疑う、拒否するケースがあります。平均的収入の場合、年収500万、扶養4人の場合、厳しいと思います。自分が2人で許可されました。

友人の場合、4人扶養がありまして、その原因で拒否されました。

4、許可なし資格外活動

  副業するなら、活動内容に制限があります。資格外活動でバレたら永住ところが強制帰還することもあり得るので、特に注意する必要です。

5、永住申請理由書

永住申請理由書が8割が決まると言われています。審査官が「永住申請理由書」を元に審査しています。以前にちゃんと準備して書きましょう。

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